【税金】2022年度は固定資産税・都市計画税が値上がり!?
持ち家の方は毎年支払わなくてはならない「固定資産税・都市計画税」
毎年6月から各都道府県より納付書が届くのに合わせて支払いを行います。
固定資産税と都市計画税は3年ごとに評価替えが実施されると同時に、翌年度から3年間の支払額が変わります。
直近では2020年に評価替えが実施され、次回の評価替えは2023年となります。
したがって、2021年の支払額は2020年の評価替えに合わせて変更となるため、2021年~2023年の固定資産税・都市計画税は本来同じ金額になります。
しかし、場所によっては2022年~2023年の固定資産税・都市計画税が2021年より高くなる可能性があることはご存じでしょうか。
今回はなぜ本来変わらないはずの3年間の固定資産税・都市計画税が変わるのか、またどれくらい変わるのかをご紹介いたします。
固定資産税・都市計画税っていくら?
まずは固定資産税・都市計画税がどのように計算されているか確認してみましょう。
固定資産税・都市計画税の計算方法
固定資産税と都市計画税の計算方法はそれぞれ下記のとおりです。
新築時の軽減措置
建物の固定資産税に限り、新築から3~7年間は軽減措置が適用され、期間中の建物の固定資産税は1/2になります。
2022年に固定資産税が上がる理由
2020年頭から全世界で猛威を振るっているコロナウイルスの影響で、日本全体の経済はもちろんのこと、普段の生活基盤である仕事面にも大きな影響が発生し、日々の生活に困窮してしまう方も多く出てきました。
仕事があったとしても、給与や賞与の減少によって、今までの生活レベルを維持できない方も少なからず生じました。
経済的に困窮している状況に対し、固定資産税・都市計画税については2021年に限った措置がなされることになりました。
2021年に実施された固定資産税・都市計画税の据え置き措置
令和3年度税制改正により、令和3年度限りとして、課税標準額を令和2年度の課税標準額に据え置くことで税額の上昇を抑える措置が講じられました。
簡単に言うと、
2020年の評価替えで評価額が高くなっても、2021年の固定資産税・都市計画税は値上げしない
ということです。
一方で評価額が下がった場合はその分だけ固定資産税・都市計画税が安くなります。
これはコロナウイルスによって生活基盤にダメージを多くの国民が受けたことに対する負担軽減措置になります。
非常にありがたい措置ですね。
2022年~2023年の固定資産税・都市計画税
2021年に限って2020年と同額以下の支払いになる一方で、据え置き措置が終わる2022年~2023年の固定資産税・都市計画税は通常通りの納付となります。
2022年に納付する固定資産税・都市計画税を確認するには、計算のベースになる「評価額」を確認することが必要です。
固定資産税・都市計画税納付書とともに送られてくる「令和〇年度固定資産税・都市計画税課税明細書」の「価格」が評価額となります。
本来明細書に掛かれている価格に基づいて固定資産税・都市計画税が計算されますが、計算に基づいた税額よりも少ない方は据え置き措置の恩恵を受けていることになります。
逆に言えば、2022年の支払額は2021年より増えることになります。
実際に計算する以外に、どれくらい増えるかは「負担水準」から判断可能です。
我が家は2020年の評価替えによって、土地の価格が値上がりしましたが、据え置き措置により2020年と同額の固定資産税・都市計画税となっているため、負担水準が89%となっています。
したがって、我が家の2022年の固定資産税・都市計画税は差額の11%が増える見込です。
まとめ
初めて固定資産税を支払う我が家では、2020年の固定資産税・都市計画税を売主より頂いて比較しました。
土地価格の値上がりは資産的には非常にありがたい一方で、税金の面では全くありがたくない状況です。
特に2021年に初めて固定資産税・都市計画税を支払われる場合、2022年にいきなり税金が増える可能性がありますので、ご注意ください。
安くはない税金だからこそ、事前にしっかり準備して慌てないようにしましょう!
以上、最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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