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【節税】社会保険料の節税のために3~5月は残業しないという選択

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※実際に私自身の給与明細を見ながら書いていますので、一部皆様と違う点はご了承ください。

サラリーマン勤めの私にとって、総支給額から天引きされていく社会保険料を見るたびに悲しくなります。

毎月の支給額の13%程度の天引きは決して少ないものではありません。

社会保険料をどうにか安くしたいと思いつつ、そもそも社会保険料がどのように決まっているのか、少しでも安くする方法をご紹介したいと思います。

社会保険料の種類と金額

給与・賞与から天引きされる社会保険料には4種類あります。

天引きされる社会保険料

この4種類の保険料すべてに共通するのは「標準報酬月額」と「標準賞与額」と呼ばれる給与・賞与をランク分けした指標になります。

健康保険料

健康保険料は健康保険加入者には必須の保険料となります。

健康保険に加入することで、保険証を用いて病院に掛かる費用負担を3割に減らすことが可能です。

健康保険料の決まり方

健康保険料の金額は各健康保険組合ごとによって異なります。

財政状況の良い健康保険組合ほど保険料率が低く、悪い健康保険組合であれば、保険料率が高くなります。

更に保険料率のうち、労使で負担を分割し、うち労働者負担分の保険料率に標準月額報酬、標準賞与額を掛け算したものがサラリーマンの負担額となります。

なお健康保険組合連合会によると、全国の平均料率は9.21%で、労使折半であれば4.61%程度が全国のサラリーマンの平均負担料率です。

介護保険

介護保険料は40歳を迎えた日の前日の月から支払いが発生します。

こちらも健康保険料と同様に所属する健康保険組合によって、保険料率が異なります。

介護保険料の決まり方

介護保険料の決まり方は健康保険料と同様に、標準月額報酬・標準賞与額に保険料率を掛けて算出されます。

こちらも労使で保険料を分割して支払っており、全国平均は1.573%となっています。

労使折半であれば、0.787%程度が実際の負担額になります。

厚生年金保険料

厚生年金保険とは、年金制度の一つである厚生年金に掛かる保険となります。

厚生年金保険料の料率は2021年現在で18.3%となっており、20年前と比較すると5%程度高くなっています

厚生年金保険料の決まり方

厚生年金保険の料率に標準月額報酬・標準賞与額を掛け、労使で折半したものが実際に支払う厚生年金保険料になります。

この20年で保険料率が5%上がりましたが、サラリーマン個人の負担額としては2.5%となります。

労使折半のため半分の上昇幅ではありますが、非常に負担が大きくなってきています。

雇用保険

雇用保険料は失業時・休職時などの備えのための保険料となります。

雇用保険料の決まり方

雇用保険料の料率は厚生労働省によって決められており、建設業・農林水産・清酒製造業以外の方は料率0.3%となります。

なお私たちが0.3%支払う一方で、会社は0.6%を負担しています。

この雇用保険料もその他保険料と同様に、標準報酬月額・標準賞与額に料率を掛け算したものが実際の負担額となります。

社会保険料の負担額合計

天引きされる社会保険料の合計

合計:14.8%

毎月の支給額のうち、15%近くが天引きされているかと思うと、私たちサラリーマンにとっては非常に大きな負担になっていることが分かります。

標準報酬月額の決まり方

私たちが負担する4種類の社会保険料は、すべて標準報酬月額と標準賞与額にそれぞれの料率を掛け算して算出されます。

料率は私たちで全くコントロールできませんが、標準報酬月額はコントロール可能です。

また標準賞与額については、賞与額次第ということもあるので、今回は省略いたします。

標準報酬月額の決定タイミング

標準報酬月額の決定タイミングは大きく4つに分けられます。

標準報酬月額の決定タイミング
  • 資格取得時の決定(被保険者になったタイミング)
  • 定時決定
  • 随時改定
  • 育児休業等を終了した際の改定

原則、標準報酬月額は当年9月から翌年8月までが一つのタームとなります。

資格取得時の決定

こちらは被保険者に新しくなったタイミングのことで、雇われた際の月給や類似する業務に従事するその他従業員の平均報酬額を元に決定されます。

定時決定

定時決定による標準報酬月額は毎年4-6月の支払額の平均を元に算出されます。

ただし、有休を含む勤務日が17日未満の月は省かれ、その他の月の平均額となります。

随時改定

随時改定は昇給・昇格などによって、基本給・固定給が大きく上昇した場合、昇給・昇格した月から3か月間の平均給与によって決定され、昇給・昇格した月から4か月目に改定されます。

育児休業等を終了した際の改定

育児休業を取られていた方の場合、育児休業等の終了日の翌日の属する月から3か月間の平均給与によって標準報酬月額が算出されます。

標準報酬月額表

標準報酬月額は実際の給与を区切りの良い幅で区分したものになります。

実際の標準報酬月額の表は下記の通りで、平均給与をそれぞれの標準報酬月額に当てはめ、社会保険料が計算されます。

標準月額報酬表

標準月額報酬表

標準報酬月額を下げれば社会保険料が安くなる

社会保険料は標準報酬月額に料率を掛け算して求められるため、標準報酬月額を如何に低くするかが、社会保険料を安くする方法になります。

定時決定の4-6月の給与を下げる = 3-5月の残業を減らす!

多くのサラリーマンであれば、標準報酬月額は「定時決定」もしくは「随時改定」によって決まることになります。

随時改定による標準報酬月額は2等級以上の変更が発生した場合に改定されるため、大きな昇給でない場合は影響しません。

一方で「定時決定」は4-6月の平均支給額に応じて9月からの標準報酬月額が決まる最も一般的な決定方法になります。

4-6月の平均支給額によって決まるため、

標準報酬月額を減らすには「3-5月の労働時間・残業時間を減らす」

ことが必要になります。

もちろん、業務に支障をきたしてしまっては元も子もありませんが、3-5月は不要な残業を削減したり、有休の代わりに代休を取ったりと、可能な限り調整を行えば、9月から1年間の社会保険料を削減することが可能です。

1等級変われば毎月の税金が大きく変わる

社会保険料は毎月の給与のおおよそ15%徴収されます。

これを実際の平均給与で当てはめて、税金額を計算してみます。

平均給与①45万円、②46万円でシミュレーション

①45万円:(標準報酬月額)44万円

⇒ 年間の社会保険料:44万円 × 15% × 12か月 = 79.2万円

②46万円:(標準報酬月額)47万円

⇒ 年間の社会保険料:47万円 × 15% × 12か月 = 84.6万円

3か月間の平均給与が45万円と46万円とたった1万円違うだけで、1年間の社会保険料が5万円以上増加します。

年間の所得が大きく変わらない方であれば、4-6月の給与を減らすことで、1年間の社会保険料を安くすることが可能となります。

 

以上、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

1年間の社会保険料に大きく影響する4-6月の給与は特に意識することで、節税が可能になります!

 

実際に節税の効果と年金額の影響を比較したこちらの記事もおすすめです。

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