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【節税】外国税額控除の仕組・手続き方法について調べてみた

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現在我が家は資産の一部を米ドルで保有・運用しており、四半期ごとに配当金が振り込まれます。

配当金の連絡

配当金の連絡SBI証券

微々たる額ではありますが、配当金は非常にありがたいものです。

株式を持っているだけで、四半期ごとに1.8$が振り込まr…

あれ?

振り込まれた配当金は1.03$となっています。

配当金から実際に振り込まれるまでに0.77$、配当金の43%近くがアメリカと日本からの二重課税で税金が取られています。

というのも、米国株の配当金には、日本での20.315%の税金に加え、米国での源泉徴収10%の二重の税金が掛かります。

※更に本社がアメリカにない場合、米国での源泉徴収は30%となります。

これでは高配当投資が見る影もありません…。

この二重課税の負担を軽くするための「外国税額控除」について、今回は記事にしていきます。

国税額控除とは

国税額控除制度は、日本国内に居住地を置く人が外国の所得税に相当する税金(以下、外国所得税)を納付した場合に二重課税を調整するための制度です。

日本は「居住地国課税」つまり居住地を置いている国の税制に従って課税を行う制度を採用しているため、所得が生じた場所が国内でも国外でも同じ所得とみなされ、所得税が課せられます。

しかし、日本に居住地を置く人が、「源泉地課税」つまり所得が生じた場所の税制に従って課税する制度を採用している国で所得を得ると、日本とその国で二重に課税されることになってしまいます。外国税額控除制度はこのような二重課税を是正するために設けられたのです。

※引用元:PwC

色々と書いてありますが、簡単に言うと

「日本でも海外でも課税されるのはかわいそうだから、海外で納税した分は控除するよ!」

ということです。

国税額控除でいくら戻る?

国税額控除額の上限は以下の計算式で算出されます。

所得税の控除限度額 =

その年分の所得税額 ×(その年分の調整国外所得金額 ÷ その年分の所得総額)

上記を超える場合は、

復興特別所得税の控除限度額 =

その年分の復興特別所得税額 ×(その年分の調整国外所得金額 ÷ その年分の所得総額)

が適用されます。

更に超えた場合、所得税の控除減額×30%を上限に住民税から控除されます。

文字で書いていても分かりづらいので、

所得総額:400万円、所得税額:40万円、海外株の配当金:20万円とすると、

国税額控除上限 = 40万円×20万円÷400万円 = 2万円

となります。

米国株の配当金は現地で10%源泉徴収されるため、ちょうど同額が税額控除されることになります。

ただし、二重課税とならないNISA口座などでの取引は外国税額控除を受けられないため、ご注意ください。

実際に我が家の場合でシミュレーション

文字や例で示しても、本当に外国税額控除をすべきか、実際に我が家を例にしてシミュレーションしてみます。

  • 課税所得額(所得総額):5,000,000円
  • 所得税:課税所得額 × 20% - 427,500円 = 572,500円
  • 米国株配当(予定):1,400$ ≒ 154,000円(1$ = 110円と仮定)
  • 米国での源泉徴収額:1,400$ × 10% = 140$ ≒ 15,400円

国税額控除額の上限 = 572,500円 ×(154,000円 ÷ 5,000,000円) = 17,633円

支払額より上限額のほうが高いため、米国で支払った源泉徴収額は全て税額控除で戻ってくることが分かりました。

国税額控除の手続き方法

国税額控除を受けるためには、確定申告が不可欠となります。

確定申告にあたっての必要書類

国税額控除の申請にあたって、確定申告をする際には4つの書類が必要になります。

国税額控除申請時の必要書類

国税庁より取得

  • 確定申告書
  • 国税額控除に関する明細書(居住者用)

利用している証券会社より取得

  • 外国所得税が課されたことを証明する書類
  • 外国所得総額の計算に関する明細書

「外国税額控除に関する明細書」の記入方法はSBI証券でご紹介されているので、是非ご参考ください。

税額控除の優先順位

その他税額控除も含めると、優先順位は下表のとおりです。

税額控除の優先順位

出典:東京都中央区

したがって、国税額控除以外にも税額控除を受ける方は、その他税額控除によって必ずしも満額受けることが出来ない可能性もあるため、ご注意ください。

またふるさと納税でワンストップ特例を利用している場合、確定申告時に再度申請が必要となりますので、こちらも要注意です。

まとめ

日本と比較し、まだまだ高い成長率を続けている米国株から配当金を受け取る場合、米国および日本の2か国でそれぞれ税金が掛かります。

しかし、確定申告という手間はかかるものの、国税額控除を行えば米国での徴収分は還付されます。

配当金額が小さくとも、利回りの10%が減ると考えると、申請して損はない制度になります。

 

以上、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

我が家でも外国税額控除を漏らさずに申請し、少しでも不労所得の恩恵を受ける予定です。

 

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