※この記事はすべて特定口座(源泉徴収あり)をベースに書いております。
株式投資を始めてから、投資信託がメインであるものの、一部日本株をミニ株で所持しています。
日本株の多くは年1回の配当を行っており、特定口座(源泉徴収あり)であれば、外国株の配当と同様に所得税・住民税が引かれて口座に振り込まれます。
外国株の配当金であれば、「外国税額控除」という制度で、外国に納めた税金相当分が税額控除されることになります。
一方で「外国税額控除」という名前にある通り、日本株に対して適用することは出来ません。
本来、企業の税引き後利益から配当金が支払われるため、配当金に対して更に所得税・住民税が掛かるというのはある意味二重課税と同義です。
そこでこの二重課税を調整するために「配当控除」という制度があります。
今回はこの「配当控除」について確認していきます。
そもそも配当金にはいくらの税金がかかっているのか
一般的に配当金が支払われる際には、所得税:15.315%と住民税:5%の合計20.315%が源泉徴収してから振り込まれます。
配当金の源泉徴収分は「申告不要」を選択すれば、源泉徴収された以上の税金は掛からず、確定申告等の対応は不要となります。
配当控除の意味合い
「申告不要」を選択すれば、自動で20.315%の税金が源泉徴収されるにも関わらず、あえて手間の掛かる確定申告を伴う配当控除をする意味合いを確認していきます。
配当控除ってなに?
国内株式の配当金は、法人税課税後の所得を原資としてその法人の株主に分配されることから、この配当金に所得税が課税されると、法人税と所得税の二重課税となります。そこで、この二重課税を調整する目的で設けられているのが、配当控除です。
引用元:みずほ証券
配当控除やはり二重課税に対する措置のようです。
配当控除によって控除される税額
配当控除を利用することで控除される税額は下記のとおりです。
課税所得1,000万円未満
- 所得税:配当所得の金額 × 10%
- 住民税:配当所得の金額 × 2.8%
課税所得1,000万円以上
- 所得税:配当所得の金額 × 5%
- 住民税:配当所得の金額 × 1.4%
ただし、配当控除制度を利用する場合は「総合課税」の場合のみとなります。
したがって配当金を所得として考える必要が出てくるため、給与所得に配当金を加えた状態で所得税・住民税再計算する必要が出てきます。
配当控除が使えるのは「総合課税」のみ
配当控除が総合課税の場合のみとなるため、所得税15.315%+住民税5%で一律源泉徴収されていた税金が、所得税ならば累進課税に、住民税は所得割の10%で課税されます。
課税所得900万円以下の方は配当控除による総合課税がお得!
15.315%の税率で源泉徴収される所得税分について、総合課税によってどうなるかシミュレーションしたのが下表となります。
右の税額差というのが配当控除の適用有無の負担税額の差となります。
配当控除適用によって、所得税率から一定税率が控除される結果、
課税所得900万円以下の方は税率2.315%~15.315%の税額控除
を得ることが可能です。
一方で、課税所得が900万円を超える方は配当控除によって税率が上がるため、深刻不要のままがお得になります。
住民税(所得割)は忘れずに申告分離課税に!
住民税(所得割)も同様に確認します。
所得税と異なり、
住民税(所得割)は配当控除によるメリットが皆無
です。
住民税を申告分離課税にするためには要申請
住民税は確定申告の内容をもとに決定されるため、配当控除を用いると総合課税として住民税も処理されます。
そのため、住民税を申告分離課税にするためには各自治体で別途申請する必要があります。
申請方法は各自治体ごとに異なるため、
などで必ず調べて対応するようにしましょう。
まとめ
実質二重課税となっている配当金の源泉徴収分について、「配当控除」を利用することが可能です。
課税所得が900万円以下の方は、配当控除の適用で源泉徴収された所得税の一部が還付されます。
一方で、課税所得が900万円超の方は申告分離制度・申告不要のほうが所得税が少なくなります。
また所得額にかかわらず、住民税は申告分離制度のほうがお得となります。
配当控除を利用した場合は、必ず住民税を申告分離制度にすることを忘れずに各自治死体で手続きをしましょう!
以上、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
少しでも資産形成・節税の一助になれば幸いです。
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