子育て世帯へ子供一人あたり10万円給付で一時期話題になりましたが、ふたを開けたら年収960万円以下のみという年収制限がつくことになりました。
未就学児2人がいる我が家では児童手当を満額頂いている中、昨年から始めた株式投資の利益を加味すると22年度からは960万円の壁を越えかねない状況になってしまいました。
960万円を超えてしまうと、二人分の児童手当が年間で計24万円減ってしまうだけでなく、20万円すら厳しい可能性があります。
そこで、この960万円の壁をどう考えたら良いのか税務署、区役所の子育て支援課に電話した結果を書いていきます。
児童手当と年収の関係
まずは児童手当給付にあたっての算定式を確認していきます。
所得額
まずは所得額を計算していきます。
簡単のため、総所得だけで話をすると…
総所得とは給与所得控除後の給与所得に、事業所得や投資で得た利益、不動産所得等を合わせた所得となります。
この総所得からサラリーマンであれば、給与所得から基礎控除の減額分10万円を加味することが可能です。
控除額
続いて控除額を計算していきます。
いわゆるモデル世帯であれば、小規模企業共済等掛金控除額、医療費控除が主な控除内容化と思われます。
小規模企業共済等掛金控除額と難しく書いていますが、要はiDecoや企業型確定拠出年金のこととなり、企業型確定拠出年金であればマッチング拠出している方であれば、マッチング拠出額が控除されることとなります。
また医療費控除は年間で10万円を超えた分について控除が可能となります。
医療費だけでなく、必要に駆られた移動費なども含まれます。
所得制限限度額
所得額と控除額を算出すれば、
所得額 - 控除額 - 8万円で児童手当支給の判断材料となる金額が出てきます。
この金額と所得制限限度額を比較し、限度額を超えていなければ児童手当が満額支給されることとなります。
なお扶養親族は税法上であれば16歳以上ですが、児童手当算出時は16歳未満も対象となります。
特定口座を使って確定申告を回避
わずか7万円の超過で児童手当が減額
総所得には株式によって得た利益が含まれます。
そのため配当控除などを目的として確定申告を行う場合は、総所得には給与所得に配当利益などを加える必要があります。
我が家では配当控除、外国税額控除を目的として確定申告を行う予定でしたが、確定申告によって所得制限限度額を超えてしまうことが発覚しました…。
しかも超えるのはわずか7万円で、そのために少なくとも児童手当の減額は非常に痛手です。
特定口座であれば確定申告は不要
株式投資による利益を除外しないと所得制限限度額内に抑えられません。
そこで、
- 税務署:特定口座を確定申告しなくても良いか
- 子育て支援課:確定申告内容が判断基準となるか
の2点をそれぞれ電話で確認しました。
児童手当等の支援を失うリスクを鑑みると、配当控除や外国税額控除による節税はあきらめざるを得ません。
ただ貰えるかどうか不透明で不安だった状況と比較すると、判断基準等が明確になったため、満額受給に向けた対応が可能となりました。
まとめ
手取り額が少なくなっている中で、数少ない子育て世帯向けの手当である児童手当には所得制限があります。
少しでも子供の可能性を広げるためにお金の余裕を作ると所得制限に引っかかる恐れがあり、代表的なものでは株式投資があげられます。
株式投資の節税ばかりに目を向けていると、思わぬところで足をすくわれかねず、我が家ではそれが児童手当の所得制限でした。
筆者自身が株式投資をかじっただけで、確定申告も不慣れだったということもあり、今回は税務署・子育て支援課に電話で確認した内容を、同じ不安を持たれている方の参考になればと思い、記事にしてみました。
以上、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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