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【税金】昇格時に気を付けたい!随時改定で社会保険料負担が増える可能性あり!

私が勤めている会社では4月に昇給、7月に昇格と昇格に伴う基本給の増額が発生します。

昇格は毎年あるわけではない分、社会保険料の算出は5-7月支給の給与によって決定される定時改定が主となります。

定時改定には気を付けていても、イレギュラーな昇格によって、せっかくコントロールした定時改定で算出された標準報酬月額が変更され、社会保険料が大幅に増える可能性があります。

そんな基本給が大幅に増える昇格時の「随時改定」について、今回は記事にしていきます。

随時改定ってなに?

随時改定とは日本年金機構では下記の通りとされています。

被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。
随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
上記(1)~(3)すべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目(例:4月に支払われる給与に変動があった場合、7月)の標準報酬月額から改定されます。

これによると、(1)の固定賃金の変動が発生する昇格時に、(2)の2等級以上の増減が発生し、(3)の支払基礎日数が昇格後3か月連続で17日以上あった場合は、随時改定を行うこととなります。

そしてこの随時改定は翌月より社会保険料に反映されます。

随時改定を避けるために

せっかく昇格して給料が増えても、社会保険料が増えてしまっては、もろ手を挙げて大喜びは出来ません。

生活に少しでも余裕を持たせるためには社会保険料が増額される随時改定を避ける必要が出てきます。

随時改定を避けるには、随時改定が発生する条件のうち、「(2)の2等級以上の増減が発生」しないようにすることが、普通のサラリーマンにとっては一番達成しやすいルート化と思います。

随時改定を避ける!

2等級以上の増減を発生させないために

  • 昇格後3か月間は残業代を減らす
  • 定時改定の標準報酬月額を上げておく

現実的にはこの2つしかありません。

昇格後3か月間は残業代を減らす

昇給幅にも依りますが、最も確実なのは残業代を減らすことです。

標準報酬月額の等級が2等級以上の差とならないように、気を付けます。

令和4年度保険料額表(令和4年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会

定時改定の標準報酬月額を上げておく

現実的な対応策としてはこちらではないでしょうか。

(私はこの方法で標準報酬月額をコントロール予定です。)

多くの会社では資格・役職ごとの給与テーブルが見れるかと思います。

昇格が噂される年であれば、昇格時の基本給や残業単価を確認しておきましょう。

昇格後のおおよその給与が把握できれば、標準報酬月額と照らし合わせます。

令和4年度保険料額表(令和4年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会

現在の標準報酬月額と昇格後の標準報酬月額に2等級以上の差が無ければ、問題ありません。

2等級以上の差が発生しそうな場合は要注意です。

昇格後の残業がコントロールできない場合は、いっそ昇格前に残業をしっかり行い、昇格前後の標準報酬月額の差を1等級以内に収めることで、随時改定による社会保険料負担増を回避できます。

定時改定で敢えて標準報酬月額を上げるのは本当にお得?

定時改定で敢えて標準報酬月額を上げて随時改定を発生させないのは本当にお得なのでしょうか。

例として、以下の場合を考えてみます。

  • 昇格前の標準報酬月額:28万円
  • 昇格後の標準報酬月額:32万円
  • 昇格は7月に行われ、随時改定分は11月より適用

上の例をベースに、昇格時に何もせずに随時改定が適用された場合と、あえて昇格前に標準報酬月額を30万円へ上げて随時改定対象外となった場合で、定時改定が適用される9月~8月で納める社会保険料を比較してみます。

協会けんぽに記載の東京都・30代をベースとします。)

随時改定有無による社会保険料納付額の違い

随時改定が発生する場合 :184,428円

  • (随時改定前)13,734円/月 ×   2か月 = 27,468円
  • (随時改定後)15,696円/月 × 10か月 = 156,960円

随時改定が発生しない場合 :176,580円

  • 14,715円/月 ×   12か月 = 176,580円

年間で8,000円弱の負担が削減できることが分かりました。

標準報酬月額を減らすことで厚生年金が減るというデメリットがあるものの、微々たるものです。

tago-ch.hateblo.jp

最後に

昇格による業務増に対する是非はあるものの、純粋に所得が大幅に増える昇格は私にとっては喜ばしいことです。

増えた所得は普段から支えてくれる家族に還元したく、そのためにも必要以上の社会保険料の負担増は避けたいと思っています。

残業のコントロールは自分の意志だけでにもならない面もありますが、「損して得取れ」でしっかり家族とより良い生活を過ごせる基盤を作っていきます。

 

以上、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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