【税金・子育て】月末の育休取得日に要注意!社会保険料が免除されない可能性も
ライフワークバランスが叫ばれ、近年は徐々に育休を取得する男性が増えてきています。
そんな私も4月の第2子誕生に合わせて、7月に育休を取得することにしました。
育休は家族との時間、子育てにかける時間確保が目的です。
とは言え、子育てに掛かる費用が非常に多額になる中で、当然ながらお金の面も気になります。
ご存じの方も多いかもしれませんが、育休を取得した場合、条件を満たせば育休期間の社会保険料が免除されます。
ただし、条件を満たさなければ免除にはなりません。
今回は、自分も失敗しかけた「月の最終日が休日」の場合の育休取得の注意点を中心に書いていきます。
必ず月末最終日を育休期間に含める
社会保険料って毎月どれくらい掛かるの?
そもそも社会保険料と一言で言っても、サラリーマンの方であれば給与から天引きされているため、あまり気にされていない方も多いかと思います。
社会保険は主に下表のような保険が該当します。
現在30代の私は健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3種類を支払っており、給与総支給額の13%程度が天引きされています。
またこの社会保険料は毎月の給与に限らず、ボーナス(賞与)でも当然ながら天引きされることになります。
育休取得で社会保険料を免除するには
給与・ボーナスから約13%が天引きされる社会保険料の負担は決して小さいものではありません。
しかし、社会保険料は条件を満たせば、育休取得によって免除されます。
そこで社会保険料が免除されるための条件=期間を確認しましょう。
社会保険料が免除される期間
厚生労働省の資料にある通り、
育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間
が社会保険料の免除期間となります。
実際にカレンダーに当てはめて考えてみましょう。
- 育児休業等を開始した日が含まれる月 ⇒ 7/5(月)のため、7月
- 終了した日の翌日が含まれる月の前月 ⇒ 7/10(土)のため、7月の前月 ⇒ 6月
- 育児休業等を開始した日が含まれる月 ⇒ 6/28(月)のため、6月
- 終了した日の翌日が含まれる月の前月 ⇒ 7/3(土)のため、7月の前月 ⇒ 6月
月末の育休取得は要注意!
私が実際に危うく社会保険料の免除対象にならなかった月末に育休取得期間は要注意です。
2021年7月に育休を取得しようとした場合、オリンピックの影響で7/22(木)より休みのため、7/26(月)~7/30(金)に育休を取得することで、実質7/22(木)~8/1(日)の合計11日間の休みを取ることが可能です。
しかし改めて社会保険料が免除される育休期間の条件を確認してみましょう。
先ほどと同様に考えてみると…
- 育児休業等を開始した日が含まれる月 ⇒ 7/26(月)のため、7月
- 終了した日の翌日が含まれる月の前月 ⇒ 7/31(土)のため、7月の前月 ⇒ 6月
土曜日が休みの企業の場合、7/30の金曜日が月の最終営業日となるため、7/30が育休終了日と見なされてしまいます。
そのため、例3のように月末に育休を取っても社会保険料が免除されないことになります。
月末に育休を取られる場合、社会保険料を免除するためには、営業日・休日問わず、必ず月末最終日を含めるように育休期間を設定すことが必要です。
まとめ
本来育休は子育てに向き合う時間をしっかり確保するために取得するもので、税金免除が目的ではありません。
しかし、税金負担が年々増えていく昨今、綺麗事だけでは済まないのも正直なところです。
給与水準が決して高くはない子育て世帯にとって、税金負担の軽減は子育ての費用の面でも不可欠です。
夫婦でしっかり育休が必要なタイミングを話し合い、結果として月末付近に取得する場合であれば、取得期間に注意して育休を取得するようにしましょう!
その際は社会保険料が免除されるためには必ず月末最終日を期間に含めることが必要になりますので、ご注意ください。
※注意
社会保険料免除を目的にした育休取得が多くみられるとのことで、2022年10月より免除要件が変更となります。
毎月の給与の社会保険料免除の条件は変わりませんが、ボーナス・賞与の免除には1か月以上育児休業していることが条件となりますので、ご注意ください。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。
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