住宅取得時に所得に応じて、最大50万円の給付を受けることが出来る「すまい給付金」
住宅取得時に「減らす」ことは多くの情報が得られたり、色々と事前準備をしていますが、「貰える」ものは意外と忘れがちなので、備忘録としてご参考になれば幸いです。
住宅取得を通じて改めて実感しましたが、給付金や税金減免制度は手間や時間が掛かる割に、税金を取るのはいとも簡単にやられるものです…
すまい給付金とは
すまい給付金とはすまい給付金事務局によると、下記のとおりです。
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。
令和2年以降に住宅ローンを使って、住宅を購入した場合の給付金は下表のとおりです。
収入と給付金の関係
(すまい給付金事務局資料より編集)
すまい給付金は収入額に応じて最大50万円支給され、ペアローンを組まれている方はそれぞれでの給付が可能です!
給付金支給の対象物件の要件
給付金の支給対象となる物件は下記のとおりです。
(すべて住宅ローンを利用している場合です)
新築物件
- 住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅または住宅性能表示制度を利用した住宅など施工中に検査を受けている住宅が対象
- 床面積が50㎡以上(注文住宅:令和3年9月30日まで、建売:令和3年11月30日までは40㎡以上)
中古物件
- 売主が宅地建物取引業者である中古住宅(個人が売主である中古住宅は対象外)
- 既存住宅売買瑕疵保険への加入など、売買時に検査を受けている中古住宅
- 床面積が50㎡以上(令和3年11月30日までは40㎡以上)
なお床面積の測り方は戸建とマンションで異なり、戸建は壁芯の中心線を基準に、マンションは実際の可住面積で算出されます。
申請にあたって
取得予定の物件が「すまい給付金」の支給対象となれば、申請が必要になります。
申請のポイント
- 申請者は住宅取得者。住宅事業者等による手続代行も可能
- 給付金受領者は住宅取得者。住宅事業者による代理受領も可能
- 申請期限は、住宅の引渡しを受けてから15ヶ月以内
申請に必要な書類
すまい給付金の申請に必要な書類は「新築」 or 「中古」、給付金を受ける方が「購入者本人」 or 「代理者」かで異なります。
購入者本人がすまい給付金を受け取る場合は下のとおりです。
- 新築住宅:
給付申請書ダウンロード先:申請に必要な書類について(新築住宅)|すまい給付金
- 中古住宅:
給付申請書ダウンロード先:申請に必要な書類について(中古住宅)|すまい給付金
ご覧いただいたらお分かりのとおり、多くの書類が必要となります。
申請から給付まで、不備がなければ2-3か月掛かります。
必要書類の取り寄せにも時間を要するため、早めに給付を受けられたい方は
住宅ローン申請でも必要になる「住民票の写し」、「課税証明書」を先にまとめて取得されることがおすすめです。
最後に
各種条件を満たせれば取得可能な「すまい給付金」ですが、給付を受けるには大量の書類を準備しなくてはなりません。
また住宅取得にあたっては、住宅ローン控除を含めた各種手続きにおいて、同じような書類を別々の役所などに提出しなければならず、非常に煩雑です。
こういった「貰える」、「減らす」制度の活用は分かりづらく、時間も手間もかかります。
だからこそ、事前準備が非常に重要になります。
マイホーム取得にあたって、一つのご参考になれば幸いです。
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